「親が亡くなり、不動産を相続した。でも、その不動産には抵当権がついていて、債務を負担するかもしれないと不安……」
あなたは、このようなお悩みをお持ちではありませんか?
担保物権つき不動産を相続した場合、債務を承継する可能性があります。また、抵当権の抹消手続きも必要です。
本記事では、担保物権つき不動産を相続する際に知っておきたい基本知識や手続き、注意点について解説します。
担保物権と相続
担保物権とは
担保物権とは、債務者が債務を履行しない場合に、担保として提供された財産を債権者が取得できる権利です。担保物権には、抵当権、質権、先取特権などがあります。
相続とは
相続とは、死亡した人の財産を、その人の親族や配偶者などの相続人が承継する制度です。相続には、法定相続と遺言相続の2種類があります。
担保物権と相続の関係
担保物権つき不動産を相続した場合、債務者は相続人に変わります。つまり、相続人は債務を承継する可能性があります。また、抵当権の抹消手続きも必要です。
担保物権つき不動産の相続手続き
相続手続きの流れ
担保物権つき不動産を相続する手続きは、以下のとおりです。
- 相続の開始を知る
- 被相続人の財産を調査する
- 相続人全員が合意する
- 相続税を納付する
- 相続登記をする
必要な書類
担保物権つき不動産を相続する際に必要な書類は、以下のとおりです。
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 被相続人の遺産分割協議書
- 抵当権の抹消登記申請書
名義変更の費用
担保物権つき不動産を相続する際にかかる名義変更の費用は、以下のとおりです。
- 登録免許税:不動産の評価額の0.4%(※)
- 司法書士報酬:30,000円~100,000円程度
※ 固定資産税評価額が5,000万円を超える場合は、0.6%となります。
担保物権つき不動産の相続における注意点
債務の承継
担保物権つき不動産を相続した場合、債務も承継する可能性があります。債務を承継したくない場合は、相続放棄をする必要があります。
抵当権の抹消
担保物権つき不動産を相続した場合、抵当権の抹消手続きが必要です。抵当権の抹消手続きを怠ると、債権者が抵当権を実行して、不動産を差し押さえられる可能性があります。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産を一切承継しないことを宣言する制度です。相続放棄をするには、相続開始から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
まとめ
担保物権つき不動産を相続する際には、債務の承継と抵当権の抹消に注意が必要です。
債務の承継を避けたい場合は、相続放棄をする必要があります。相続放棄は相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
抵当権の抹消手続きは、相続登記と同時に行うことが可能です。抵当権の抹消を怠ると、債権者が抵当権を実行して、不動産を差し押さえられる可能性があります。
本記事の内容を参考に、担保物権つき不動産を円滑に相続してください。
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