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第一種低層住居専用地域で店舗を賃貸する前に知っておきたいこと

「住宅街に店舗を出店したいけど、第一種低層住居専用地域ってどうなんだろう?」

「第一種低層住居専用地域で店舗を出店するメリット・デメリットを知りたい!」

そんなあなたに朗報です。
この記事では、第一種低層住居専用地域の概要、規制内容、メリット・デメリットを詳しく解説します。

目次

第一種低層住居専用地域とは?

第一種低層住居専用地域の概要

第一種低層住居専用地域とは、良好な住環境を保つために、住宅およびこれに付随する施設の建築を主目的とする地域です。

第一種低層住居専用地域の規制内容

第一種低層住居専用地域では、以下の規制があります。

  • 建物の高さは、10メートルまたは12メートル以下
  • 日影規制(隣接する住宅の採光を確保するための規制)
  • 容積率(敷地面積に対する建築面積の割合)の制限
  • 用途地域の指定(住宅、店舗、事務所などの用途が指定されている)

第一種低層住居専用地域のメリット・デメリット

第一種低層住居専用地域に店舗を出店するメリットは、以下のとおりです。

  • 住宅街に店舗を構えられるため、近隣住民の利用が見込める
  • 競合店が少ない可能性がある
  • 賃料が安い可能性がある

デメリットは、以下のとおりです。

  • 住宅街のため、営業時間や騒音などの制限がある可能性がある
  • 商業施設が少ないため、集客が難しい可能性がある

第一種低層住居専用地域で店舗を出店するには?

第一種低層住居専用地域で店舗を出店できる条件

第一種低層住居専用地域で店舗を出店するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 用途地域が第一種低層住居専用地域である
  • 建物の高さが10メートルまたは12メートル以下
  • 日影規制を満たす
  • 容積率の制限を満たす

第一種低層住居専用地域で店舗を出店する際の注意点

また、店舗を出す際には、以下の点に注意が必要です。

  • 営業時間や騒音などの制限を守る
  • 商業施設が少ないため、集客方法を工夫する

第一種低層住居専用地域で店舗を出店するメリット・デメリット

第一種低層住居専用地域で店舗を出店するメリットは、以下のとおりです。

  • 住宅街に店舗を構えられるため、近隣住民の利用が見込める
  • 競合店が少ない可能性がある
  • 賃料が安い可能性がある

デメリットは、以下のとおりです。

  • 住宅街のため、営業時間や騒音などの制限がある可能性がある
  • 商業施設が少ないため、集客が難しい可能性がある

第一種低層住居専用地域で店舗を賃貸するメリット・デメリット

第一種低層住居専用地域で店舗を賃貸するメリット

第一種低層住居専用地域で店舗を賃貸するメリットは、以下のとおりです。

  • 住宅街に店舗を構えられるため、近隣住民の利用が見込める
  • 競合店が少ない可能性がある
  • 賃料が安い可能性がある

第一種低層住居専用地域で店舗を賃貸するデメリット

デメリットは、以下のとおりです。

  • 住宅街のため、営業時間や騒音などの制限がある可能性がある
  • 商業施設が少ないため、集客が難しい可能性がある

まとめ

第一種低層住居専用地域は、住宅街に店舗を構えることを目的とした地域です。
メリットとしては、住宅街に店舗を構えられるため、近隣住民の利用が見込める、競合店が少ない可能性がある、賃料が安い可能性があることが挙げられます。
デメリットとしては、住宅街のため、営業時間や騒音などの制限がある可能性がある、商業施設が少ないため、集客が難しい可能性があることが挙げられます。

第一種低層住居専用地域で店舗を出店するかどうかは、メリット・デメリットを理解した上で、ご自身の事業内容やターゲット層などを考慮して判断しましょう。

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