「住宅街に店舗を出店したいけど、第一種低層住居専用地域ってどうなんだろう?」
「第一種低層住居専用地域で店舗を出店するメリット・デメリットを知りたい!」
そんなあなたに朗報です。
この記事では、第一種低層住居専用地域の概要、規制内容、メリット・デメリットを詳しく解説します。
目次
第一種低層住居専用地域とは?
第一種低層住居専用地域の概要
第一種低層住居専用地域とは、良好な住環境を保つために、住宅およびこれに付随する施設の建築を主目的とする地域です。
第一種低層住居専用地域の規制内容
第一種低層住居専用地域では、以下の規制があります。
- 建物の高さは、10メートルまたは12メートル以下
- 日影規制(隣接する住宅の採光を確保するための規制)
- 容積率(敷地面積に対する建築面積の割合)の制限
- 用途地域の指定(住宅、店舗、事務所などの用途が指定されている)
第一種低層住居専用地域のメリット・デメリット
第一種低層住居専用地域に店舗を出店するメリットは、以下のとおりです。
- 住宅街に店舗を構えられるため、近隣住民の利用が見込める
- 競合店が少ない可能性がある
- 賃料が安い可能性がある
デメリットは、以下のとおりです。
- 住宅街のため、営業時間や騒音などの制限がある可能性がある
- 商業施設が少ないため、集客が難しい可能性がある
第一種低層住居専用地域で店舗を出店するには?
第一種低層住居専用地域で店舗を出店できる条件
第一種低層住居専用地域で店舗を出店するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 用途地域が第一種低層住居専用地域である
- 建物の高さが10メートルまたは12メートル以下
- 日影規制を満たす
- 容積率の制限を満たす
第一種低層住居専用地域で店舗を出店する際の注意点
また、店舗を出す際には、以下の点に注意が必要です。
- 営業時間や騒音などの制限を守る
- 商業施設が少ないため、集客方法を工夫する
第一種低層住居専用地域で店舗を出店するメリット・デメリット
第一種低層住居専用地域で店舗を出店するメリットは、以下のとおりです。
- 住宅街に店舗を構えられるため、近隣住民の利用が見込める
- 競合店が少ない可能性がある
- 賃料が安い可能性がある
デメリットは、以下のとおりです。
- 住宅街のため、営業時間や騒音などの制限がある可能性がある
- 商業施設が少ないため、集客が難しい可能性がある
第一種低層住居専用地域で店舗を賃貸するメリット・デメリット
第一種低層住居専用地域で店舗を賃貸するメリット
第一種低層住居専用地域で店舗を賃貸するメリットは、以下のとおりです。
- 住宅街に店舗を構えられるため、近隣住民の利用が見込める
- 競合店が少ない可能性がある
- 賃料が安い可能性がある
第一種低層住居専用地域で店舗を賃貸するデメリット
デメリットは、以下のとおりです。
- 住宅街のため、営業時間や騒音などの制限がある可能性がある
- 商業施設が少ないため、集客が難しい可能性がある
まとめ
第一種低層住居専用地域は、住宅街に店舗を構えることを目的とした地域です。
メリットとしては、住宅街に店舗を構えられるため、近隣住民の利用が見込める、競合店が少ない可能性がある、賃料が安い可能性があることが挙げられます。
デメリットとしては、住宅街のため、営業時間や騒音などの制限がある可能性がある、商業施設が少ないため、集客が難しい可能性があることが挙げられます。
第一種低層住居専用地域で店舗を出店するかどうかは、メリット・デメリットを理解した上で、ご自身の事業内容やターゲット層などを考慮して判断しましょう。
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