「第一種中高層住居専用地域で店舗を開業したいけど、床面積制限や周辺住民への配慮など、何から始めたらいいの?」
この悩み、あなたも抱えていませんか?
本記事では、第一種中高層住居専用地域で店舗を開業する際に知っておくべき情報を、わかりやすく解説します。
「成功する店舗を開業したい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
第一種中高層住居専用地域とは?
第一種中高層住居専用地域の概要
第一種中高層住居専用地域とは、主に中高層住宅とそれに附帯する店舗、事務所等が建てられる地域です。
第一種中高層住居専用地域の用途規制
第一種中高層住居専用地域では、以下の用途が制限されています。
- 工場、倉庫、自動車修理工場、自動車教習所、ゴルフ練習場、集合住宅以外の宿泊施設、風俗営業、遊技場、公衆浴場、駐車場、自動車車庫
第一種中高層住居専用地域の建築基準
第一種中高層住居専用地域では、以下の建築基準が適用されます。
- 建物の高さは、道路境界線から10メートル以下
- 建物の容積率は、200パーセント以下
- 建物の敷地面積は、1000平方メートル以上
第一種中高層住居専用地域における店舗の床面積制限
第一種中高層住居専用地域では、店舗の床面積が制限されています。
一般的な床面積制限
第一種中高層住居専用地域では、店舗の床面積は、2階以下で500平方メートル以下と定められています。
例外となるケース
以下のケースでは、店舗の床面積制限が適用されません。
- 日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、建具等のサービス業店舗
- 病院、大学、研究施設、図書館、公民館、保育所、幼稚園、学校
店舗の床面積制限をクリアするためのポイント
店舗の床面積制限をクリアするためには、以下の点に注意しましょう。
- 店舗を2階以下に配置する
- 日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、建具等のサービス業店舗などの用途で利用する
第一種中高層住居専用地域で店舗を開業する際の注意点
第一種中高層住居専用地域で店舗を開業する際には、以下の点に注意しましょう。
周辺住民への配慮
店舗の営業時間や騒音、ゴミの処理など、周辺住民への配慮が必要です。
営業時間や騒音などの規制
第一種中高層住居専用地域では、営業時間や騒音などの規制が適用される場合があります。
近隣商業地域との差別化
第一種中高層住居専用地域では、近隣商業地域に比べて集客力が低い傾向があります。そのため、ターゲット層を明確にして、差別化を図ることが重要です。
まとめ
第一種中高層住居専用地域では、店舗の床面積が制限されているため、開業する際には注意が必要です。また、周辺住民への配慮や、近隣商業地域との差別化も重要です。
本記事の内容を参考に、第一種中高層住居専用地域で成功する店舗を開業しましょう。
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