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増築の確認申請をしないとどうなる?罰則もわかりやすく解説

「増築したいけど、確認申請って必要?」

増築を検討している方の中には、確認申請が必要かどうかわからない方も多いのではないでしょうか。確認申請をしなかった場合、違法建築物とみなされ、罰則が科せられる可能性があります。

そこで、この記事では、増築の確認申請の必要性や種類、流れ、確認申請が不要な増築について、わかりやすく解説します。

この記事を読めば、増築を行う際の確認申請に関する疑問を解消し、安心して工事を進めることができるようになります。

目次

増築の確認申請とは?

増築とは、既存の建物に床面積や容積を増やす工事です。増築を行う場合、床面積が10㎡を超える場合は、建築基準法に基づく確認申請が必要となります。

確認申請の必要性

確認申請は、増築が建築基準法に適合していることを、自治体に確認してもらうための手続きです。確認申請がないと、増築が違法建築物とみなされ、罰則が科せられる可能性があります。

確認申請の種類

確認申請には、以下の2種類があります。

  • 建築確認申請:増築の工事内容が建築基準法に適合していることを確認する申請
  • 用途変更許可申請:増築後の建物の用途が、建築基準法で定められた用途に適合していることを確認する申請

確認申請の流れ

確認申請の流れは、以下のとおりです。

  1. 確認申請書類の提出
  2. 審査
  3. 検査
  4. 完了検査

確認申請をしなかった場合の罰則

確認申請をしなかった場合、以下の罰則が科せられる可能性があります。

  • 行政指導:違反是正の勧告など
  • 工事の中断・中止:違反を是正するまで工事を中断または中止させること
  • 罰金刑:違反を繰り返す場合、罰金刑が科せられること

行政指導

確認申請をしなかった場合、まずは行政指導が行われます。行政指導は、違反者に対して違反是正の勧告や指示を行うものです。

工事の中断・中止

行政指導に従わなかった場合、工事の中断・中止を命じられる可能性があります。工事の中断・中止は、違反を是正するまで、工事を継続することができなくなります。

罰金刑

工事の中断・中止命令に従わなかった場合、罰金刑が科せられる可能性があります。罰金刑は、違反の程度に応じて、10万円以下の罰金が科せられます。

確認申請が不要な増築

確認申請が不要な増築には、以下のようなものがあります。

  • 床面積10㎡以下の増築:防火地域・準防火地域以外の場合
  • 防火・準防火地域以外の地域での増築:床面積10㎡以下の場合
  • その他の増築:屋外階段、物置など

床面積10㎡以下の増築

床面積10㎡以下の増築は、防火地域・準防火地域以外であれば、確認申請が不要です。ただし、増築後の建物の用途が、建築基準法で定められた用途に適合している必要があります。

防火・準防火地域以外の地域での増築

防火・準防火地域以外の地域での増築は、床面積10㎡以下であれば、確認申請が不要です。ただし、増築後の建物の用途が、建築基準法で定められた用途に適合している必要があります。

その他の増築

屋外階段、物置など、建築基準法で定められた一定の基準を満たす増築は、確認申請が不要です。

まとめ

増築を行う場合、床面積が10㎡を超える場合は、確認申請が必要となります。確認申請をしなかった場合、罰則が科せられる可能性がありますので、注意が必要です。

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