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重要事項説明で確認!預り金の保全措置とは?

「不動産取引で預り金を支払うことになったけど、万が一のことが心配…」

あなたは、このような不安を感じていませんか?

不動産取引では、手付金や敷金などの預り金を支払うことがあります。
万が一、不動産業者が倒産してしまった場合、預り金が返還されない可能性もあります。

そこで、この記事では、預り金の保全措置について、わかりやすく解説します。

目次

預り金の保全措置とは?

預り金とは?

預り金とは、不動産取引において、売主や買主が宅建業者から受領する金銭のことです。
手付金、敷金、仲介手数料などが預り金に該当します。

保全措置とは?

保全措置とは、預り金が万が一紛失や破損、倒産などの事態に陥った場合でも、預り主に返還されるようにするための措置です。

保全措置の種類

保全措置には、以下の3つの種類があります。

連帯保証

宅地建物取引業保証協会が、不動産業者に連帯保証をします。
不動産業者が倒産した場合、宅地建物取引業保証協会が預り金の返還に応じます。

保証委託

銀行や信用金庫などが、不動産業者に保証委託契約を結びます。
不動産業者が倒産した場合、銀行や信用金庫が預り金の返還に応じます。

指定保管機関による寄託

指定保管機関が、預り金を預かります。
不動産業者が倒産した場合、指定保管機関が預り金の返還に応じます。

預り金の保全措置は必要?

保全措置を講じるメリット

保全措置を講じることで、以下のようなメリットがあります。

  • 預り金が万が一紛失や破損、倒産などの事態に陥った場合でも、預り主に返還される可能性が高まる。
  • 不動産業者の倒産リスクを減らすことができる。
  • 取引の安心感を高めることができる。

保全措置を講じないデメリット

保全措置を講じない場合、以下のようなデメリットがあります。

  • 預り金が万が一紛失や破損、倒産などの事態に陥った場合、預り主は返還を請求することが難しくなる。
  • 不動産業者の倒産リスクが高まる。
  • 取引の安心感が低下する。

預り金の保全措置の確認方法

重要事項説明書で確認する

重要事項説明書には、不動産業者が預り金の保全措置を講じているのか、その概要が記載されています。
重要事項説明書をよく確認して、保全措置が講じられているかどうかを確認しましょう。

不動産業者に確認する

不動産業者に直接、預り金の保全措置を講じているのか確認することもできます。
不動産業者が保全措置を講じていない場合は、その理由を聞いてみましょう。

まとめ

預り金の保全措置とは、不動産取引において、預り金が万が一紛失や破損、倒産などの事態に陥った場合でも、預り主に返還されるようにするための措置です。

保全措置には、連帯保証、保証委託、指定保管機関による寄託の3つの種類があります。

不動産業者が保全措置を講じているかどうかは、重要事項説明書や不動産業者に確認することができます。

不動産取引を行う際には、保全措置が講じられているかどうかを確認して、安心して取引を行うようにしましょう。

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