賃貸経営をしているけど、入居者がなかなか決まらない。
賃借人として、住みやすい家を見つけたいけど、更新料が不安。
そんなお悩みはありませんか?
定期建物賃貸借契約は、契約期間が定められている賃貸借契約です。
メリット・デメリットを理解して、適切に利用することで、賃貸経営や賃貸生活をより安心・安全にすることができます。
この記事では、定期建物賃貸借契約の概要から、終了通知、再契約まで、わかりやすく解説します。
ぜひ、最後までご覧ください。
定期建物賃貸借契約とは?
定期建物賃貸借契約とは、契約期間が定められている賃貸借契約のことです。契約期間満了で自動的に更新されることはなく、賃貸人・賃借人の双方の合意がなければ、契約は終了します。
定期借家契約のメリット
定期借家契約のメリットは、主に以下のとおりです。
- 賃貸人が契約期間中に自由に建物を明け渡してもらうことが可能
定期借家契約では、賃貸人は契約期間満了後に賃借人から建物を明け渡してもらうことができます。そのため、賃貸人は、賃借人が長期にわたって建物を占有することを防ぐことができます。
- 賃借人が更新料を支払わずに契約を終了できることが可能
普通借家契約では、賃貸人は契約更新時に更新料を請求することができます。しかし、定期借家契約では、更新料を請求することはできません。そのため、賃借人は、更新料を支払わずに契約を終了することができます。
定期借家契約のデメリット
定期借家契約のデメリットは、主に以下のとおりです。
- 賃借人が契約期間満了後に退去しなければならない
定期借家契約では、契約期間満了後に賃借人から建物を明け渡してもらう必要があります。そのため、賃借人は、契約期間満了後に退去しなければならないことを覚悟しておく必要があります。
- 賃貸人が再契約を拒否できることが可能
定期借家契約では、賃貸人は賃借人の再契約の申し出を拒否することができます。そのため、賃借人は、再契約を保証されないことを理解しておく必要があります。
定期建物賃貸借契約の終了通知
定期建物賃貸借契約は、契約期間満了で終了しますが、賃貸人は契約期間満了の6か月前までに、賃借人に対して終了通知を行う必要があります。
終了通知の時期
終了通知の時期は、契約期間の満了日の6か月前までです。終了通知を遅れて行うと、賃貸人に対して損害賠償の責任が発生する可能性があるため、注意が必要です。
終了通知の文書
終了通知は、書面で行わなければなりません。終了通知の文書には、以下の事項を記載する必要があります。
- 契約の名称
- 契約の当事者
- 契約期間の満了日
- 明け渡し期日
終了通知の送付方法
終了通知は、賃借人の住所宛に送付する必要があります。終了通知の送付方法は、内容証明郵便がおすすめです。内容証明郵便では、送付した日時や内容が証明されるため、トラブルを防ぐことができます。
定期建物賃貸借契約の再契約
定期建物賃貸借契約は、原則として更新されませんが、賃貸人・賃借人の双方が合意すれば、再契約することができます。
再契約の要件
再契約の要件は、以下のとおりです。
- 賃貸人・賃借人の双方が合意していること
- 再契約の契約期間が、5年を超えないこと
再契約の手続き
再契約の手続きは、公正証書で行う必要があります。公正証書は、公証人が作成する法律文書です。再契約の公正証書には、以下の事項を記載する必要があります。
- 契約の名称
- 契約の当事者
- 契約期間
- 賃料
- その他の約定事項
まとめ
定期建物賃貸借契約は、契約期間が定められている賃貸借契約です。賃貸人・賃借人の双方の合意があれば、再契約することもできます。定期建物賃貸借契約を利用する際には、メリットとデメリットを理解した上で、適切に利用するようにしましょう。
コメント