「不動産投資を始めたいけど、何から始めたらよいかわからない」
そんなあなたにおすすめなのが、第二種金融商品取引業です。第二種金融商品取引業者は、投資信託や不動産信託受益権などの取引を仲介する業種です。
この記事では、第二種金融商品取引業の概要や不動産信託受益権の取引について、わかりやすく解説します。不動産投資を始める際に、ぜひ参考にしてください。
第二種金融商品取引業の概要
第二種金融商品取引業とは
第二種金融商品取引業とは、金融商品取引法で定められた金融商品取引業の一種で、投資信託、不動産投資信託、不動産信託受益権、有価証券の売買の媒介、取次ぎ、代理、投資助言・代理業、投資運用業などの業務を行うことを許可された業種です。
第二種金融商品取引業の業務内容
第二種金融商品取引業の業務内容は、以下のとおりです。
- 投資信託、不動産投資信託、不動産信託受益権の売買の媒介、取次ぎ、代理
- 有価証券の売買の媒介、取次ぎ、代理
- 投資助言・代理業
- 投資運用業
第二種金融商品取引業の登録要件
第二種金融商品取引業の登録要件は、以下のとおりです。
- 資本金または出資金額が1億円以上であること
- 役員等に金融商品取引業の経験者を配置していること
- 金融商品取引法に基づく適切な内部管理体制を整備していること
不動産信託受益権の取引
不動産信託受益権とは
不動産信託受益権とは、不動産を信託財産とする信託において、受益者が取得する権利のことです。受益権者は、信託財産である不動産の収益(賃料収入や売却益など)を受け取る権利を有します。
不動産信託受益権の取引の流れ
不動産信託受益権の取引の流れは、以下のとおりです。
- 不動産信託の設定
- 不動産信託受益権の募集
- 不動産信託受益権の売買
- 不動産信託受益権の移転
不動産信託受益権の取引のメリット・デメリット
不動産信託受益権の取引のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
メリット
- 少額から不動産投資が可能
- 不動産の管理・運営を専門家に任せられる
- 流動性が高い
デメリット
- 信託報酬や管理費などのコストがかかる
- 元本割れのリスクがある
第二種金融商品取引業者の選び方
登録番号で確認する
第二種金融商品取引業者の登録番号は、金融庁のウェブサイトで確認できます。登録番号が確認できない業者は、第二種金融商品取引業者として登録されていない可能性があるため、注意が必要です。
金融庁のウェブサイトで確認する
金融庁のウェブサイトでは、第二種金融商品取引業者の概要や業務内容、登録情報などが確認できます。また、金融庁のウェブサイトでは、第二種金融商品取引業者に関する苦情・相談を受け付けています。
口コミや評判で確認する
インターネットやSNSなどで、第二種金融商品取引業者の口コミや評判を調べてみるのも一つの方法です。ただし、口コミや評判はあくまでも参考程度であり、必ずしも正確ではないことに注意が必要です。
まとめ
第二種金融商品取引業は、投資信託や不動産信託受益権などの取引を仲介する業種です。不動産信託受益権の取引は、少額から不動産投資を始められるメリットがありますが、信託報酬や管理費などのコストや元本割れのリスクがあることを理解した上で検討することが大切です。
第二種金融商品取引業者を選ぶ際には、登録番号や金融庁のウェブサイトの情報、口コミや評判などを参考に、信頼できる業者を選びましょう。
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