不動産投資で物上保証人になったものの、抵当権が残っていると、自由に売却や担保にすることができず、不自由な思いをしていませんか?
もし、抵当権を消滅させることができれば、抵当権者の同意なしに、自由に不動産を活用することができます。
そこで、この記事では、物上保証人として抵当権消滅請求する方法について、わかりやすく解説します。
抵当権消滅請求とは?
抵当権とは?
抵当権とは、他人の債務を担保するために、その債権者のために、抵当不動産に設定される権利です。抵当権は、抵当不動産の価値の範囲内で、債権の弁済を受ける権利です。
抵当権消滅請求とは?
抵当権消滅請求とは、抵当権の設定された不動産を取得した第三者が、抵当権の消滅を求めることができる権利です。
抵当権消滅請求ができるのは誰?
抵当権消滅請求をすることができるのは、抵当権の設定された不動産を取得した第三者です。具体的には、以下の者が該当します。
- 不動産を買い受けた者
- 不動産を相続した者
- 不動産を贈与された者
物上保証人として抵当権消滅請求するメリット
抵当権の抹消で抵当権の担保価値がなくなる
抵当権が消滅すると、抵当権の担保価値がなくなるため、抵当権者は、抵当不動産を差し押さえたり、競売にかけたりすることができなくなります。
抵当権の抹消で抵当権の権利を失う
抵当権が消滅すると、抵当権者は、抵当不動産に対する権利を失います。そのため、抵当権者の同意なしに、抵当不動産を売却したり、担保にしたりすることができます。
抵当権の抹消で抵当不動産の売却がしやすくなる
抵当権が残っていると、抵当権者の同意なしに、抵当不動産を売却することができません。そのため、抵当権を抹消することで、抵当不動産の売却がしやすくなります。
物上保証人として抵当権消滅請求する流れ
抵当権の抹消登記の申請書を作成する
抵当権消滅請求をするためには、抵当権の抹消登記の申請書を作成する必要があります。申請書は、法務局のウェブサイトでダウンロードすることができます。
抵当権の抹消登記の申請手続きをする
作成した申請書を、抵当権の設定された不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。法務局では、申請書の審査を行い、抵当権の消滅登記が完了します。
抵当権の抹消登記が完了する
抵当権の消滅登記が完了すると、抵当権は消滅します。抵当権の消滅を確認するためには、法務局の登記簿謄本を取得します。
まとめ
抵当権消滅請求は、物上保証人として抵当権の設定された不動産を取得した場合に、抵当権を消滅させることができる権利です。
物上保証人として抵当権消滅請求をするメリットは、以下の3つです。
- 抵当権の担保価値がなくなる
- 抵当権者の権利を失う
- 抵当不動産の売却がしやすくなる
物上保証人として抵当権消滅請求をするためには、以下の手続きが必要です。
- 抵当権の抹消登記の申請書を作成する
- 抵当権の抹消登記の申請手続きをする
- 抵当権の抹消登記が完了する
抵当権消滅請求は、物上保証人として抵当権の設定された不動産を取得した場合に、知っておきたい重要な権利です。
この記事を参考にして、抵当権消滅請求について理解を深め、不動産投資を成功させましょう。
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