定期借家契約は、貸主にとって安定した収益を得られるメリットがある一方で、借主が途中解約をできないというデメリットもあります。
もし、貸主であるあなたが、借主から途中解約の申し入れを受けたら、どのように対応すればよいのでしょうか?
本記事では、定期借家契約の途中解約に関する基本事項や、貸主が知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
貸主の立場から、定期借家契約の途中解約に関する理解を深め、適切な対応に役立ててください。
定期借家契約の途中解約は原則できない
定期借家契約の特徴
定期借家契約は、契約期間が定められた賃貸借契約です。契約期間は、1年以上3年以下で、契約期間満了時に更新することはできません。
定期借家契約は、貸主が自ら居住する、または親族が居住するなどの目的で、一定期間借りてもらいたい場合に利用されます。
途中解約の原則
定期借家契約は、原則として契約期間の途中で解約することができません。
これは、貸主が一定期間、安定した収益を得ることを目的としているためです。
例外的に途中解約できるケース
定期借家契約であっても、以下の3つのケースでは途中解約が可能です。
特約による途中解約
契約書に「特約」を設けて、途中解約を可能にしておけば、途中解約が可能です。
特約で定める解約の条件は、自由に決めることができます。
例えば、解約の申し入れ期日や、解約予告期間、違約金などを定めることができます。
違約金を支払っての途中解約
違約金を支払うことで、貸主の同意を得ずに途中解約が可能です。
違約金の金額は、契約書で定めておく必要があります。
一般的には、残存期間の賃料相当額が違約金として請求されます。
双方合意による途中解約
貸主と借主が合意すれば、途中解約が可能です。
双方合意による途中解約の場合、解約の条件は、貸主と借主の間で自由に決めることができます。
途中解約の流れと注意点
途中解約を行う場合は、以下の流れに従います。
- 貸主が借主に解約の申し入れを行う
- 借主が解約を承諾するか否かを回答する
- 承諾した場合、解約予告期間を経て契約が終了する
また、途中解約を行う際には、以下の点に注意が必要です。
- 解約の申し入れは、書面で行うこと
- 解約予告期間は、契約期間の3ヶ月以上6ヶ月以内であること
- 違約金が定められている場合は、違約金を支払うこと
途中解約に備える方法
貸主は、途中解約に備えて以下のような対策を講じておくとよいでしょう。
- 契約書に特約を設けて、途中解約を可能にする
- 敷金を多めに積み立てておく
- 賃貸条件を明確にして、貸主側の権利を守る
契約書に特約を設ける
契約書に特約を設けて、途中解約を可能にしておけば、貸主が一方的に解約を申し入れることができるため、安心です。
ただし、特約で定める解約の条件は、借主にとっても不当なものにならないように注意が必要です。
敷金を多めに積み立てておく
途中解約に伴う違約金を請求するためには、敷金が残っている必要があります。
そのため、敷金を多めに積み立てておくとよいでしょう。
賃貸条件を明確にしておく
賃貸条件を明確にしておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
例えば、解約の申し入れ期日や、解約予告期間、違約金などを明確にしておきましょう。
まとめ
定期借家契約は、原則として途中解約ができません。しかし、特約による途中解約、違約金を支払っての途中解約、双方合意による途中解約の3つのケースでは、途中解約が可能です。
貸主は、途中解約に備えて、契約書に特約を設けておいたり、敷金を多めに積み立てておいたり、賃貸条件を明確にしておくなどの対策を講じておくとよいでしょう。
この記事が、定期借家契約の途中解約に関する理解を深め、適切な対応に役立てば幸いです。
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