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老朽化した建物でも買取請求できる?借地権者の権利「建物買取請求権」の基礎知識

「借地契約が期間満了になったら、建物は地主のものになる」と思っていませんか?実は、借地権者には、建物買取請求権という権利があります。この権利を行使すれば、建物を地主に買取してもらい、所有権を取得することができます。

あなたは、借地契約が期間満了する前に、建物買取請求権について知っておきたいと思いませんか?本記事では、建物買取請求権の概要や、老朽化した建物でも買取できるのか、買取価格はいくらなのかなど、気になる情報をわかりやすく解説します。

目次

建物買取請求権とは?

建物買取請求権の概要

建物買取請求権とは、借地権者が借地契約が期間満了となった場合に、借地にある建物を地主に買取請求できる権利です。

建物買取請求権が認められる条件

建物買取請求権が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 借地権の存続期間が満了していること
  • 借地権者が建物を借地に残すことが困難であること
  • 借地権者から建物を買取する地主が存在すること

建物買取請求権の行使方法

建物買取請求権を行使するには、以下の手順で行います。

  1. 借地権者が建物の買取請求を意思表示する
  2. 地主が建物の買取を承諾する
  3. 地主が建物の買取価格を通知する
  4. 借地権者と地主が建物の買取価格について合意する
  5. 建物買取契約を締結する

老朽化した建物は買取請求できる?

老朽化した建物でも、建物買取請求権を行使することができます。ただし、老朽化が著しく、建物の社会経済的価値がないと判断された場合は、買取価格はゼロになります。

老朽化の基準

老朽化の基準は明確に定められていませんが、以下の要素が考慮されます。

  • 建物の築年数
  • 建物の構造・用途
  • 建物の修繕状況
  • 周辺の類似物件の価格

老朽化が買取請求権に影響するケース

老朽化が買取請求権に影響するケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 建物が倒壊の危険性がある場合
  • 建物が改修費用に見合う価値がない場合
  • 建物が土地の価値を下げている場合

老朽化が買取請求権に影響しないケース

老朽化が買取請求権に影響しないケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 建物が修繕によって再利用が可能である場合
  • 建物が土地の利用価値を高めている場合

建物買取請求権の価格はいくら?

建物買取請求権の価格は、建物の時価で算定されます。建物の時価は、以下の方法で算定することができます。

  • 建物の取引事例価格
  • 建物の再建築費
  • 建物の収益価値

建物買取請求権の価格の算定方法

建物買取請求権の価格の算定方法は、以下のとおりです。

  1. 建物の取引事例価格を調査する
  2. 建物の再建築費を算定する
  3. 建物の収益価値を算定する
  4. 3つの価格を比較して、最も高い価格を建物買取請求権の価格とする

建物買取請求権の価格を上げる方法

建物買取請求権の価格を上げるためには、以下の方法があります。

  • 建物の取引事例価格を増やす
  • 建物の再建築費を増やす
  • 建物の収益価値を増やす

建物買取請求権の価格を下げる方法

建物買取請求権の価格を下げるためには、以下の方法があります。

  • 建物の取引事例価格を減らす
  • 建物の再建築費を減らす
  • 建物の収益価値を減らす

まとめ

建物買取請求権とは、借地契約が期間満了となった場合に、借地権者が借地にある建物を地主に買取請求できる権利です。老朽化した建物でも、買取請求は可能ですが、老朽化が著しい場合は、買取価格がゼロになる可能性があります。

建物買取請求権の価格は、建物の時価で算定されます。時価を算定する方法としては、建物の取引事例価格、建物の再建築費、建物の収益価値などがあります。

借地権者が建物買取請求権を行使する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 建物買取請求権の行使期限
  • 建物買取請求権の価格の交渉
  • 建物買取契約の締結

本記事の内容を参考に、建物買取請求権について正しく理解し、適切に権利を行使してください。

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