「借地契約が期間満了になったら、建物は地主のものになる」と思っていませんか?実は、借地権者には、建物買取請求権という権利があります。この権利を行使すれば、建物を地主に買取してもらい、所有権を取得することができます。
あなたは、借地契約が期間満了する前に、建物買取請求権について知っておきたいと思いませんか?本記事では、建物買取請求権の概要や、老朽化した建物でも買取できるのか、買取価格はいくらなのかなど、気になる情報をわかりやすく解説します。
建物買取請求権とは?
建物買取請求権の概要
建物買取請求権とは、借地権者が借地契約が期間満了となった場合に、借地にある建物を地主に買取請求できる権利です。
建物買取請求権が認められる条件
建物買取請求権が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 借地権の存続期間が満了していること
- 借地権者が建物を借地に残すことが困難であること
- 借地権者から建物を買取する地主が存在すること
建物買取請求権の行使方法
建物買取請求権を行使するには、以下の手順で行います。
- 借地権者が建物の買取請求を意思表示する
- 地主が建物の買取を承諾する
- 地主が建物の買取価格を通知する
- 借地権者と地主が建物の買取価格について合意する
- 建物買取契約を締結する
老朽化した建物は買取請求できる?
老朽化した建物でも、建物買取請求権を行使することができます。ただし、老朽化が著しく、建物の社会経済的価値がないと判断された場合は、買取価格はゼロになります。
老朽化の基準
老朽化の基準は明確に定められていませんが、以下の要素が考慮されます。
- 建物の築年数
- 建物の構造・用途
- 建物の修繕状況
- 周辺の類似物件の価格
老朽化が買取請求権に影響するケース
老朽化が買取請求権に影響するケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 建物が倒壊の危険性がある場合
- 建物が改修費用に見合う価値がない場合
- 建物が土地の価値を下げている場合
老朽化が買取請求権に影響しないケース
老朽化が買取請求権に影響しないケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 建物が修繕によって再利用が可能である場合
- 建物が土地の利用価値を高めている場合
建物買取請求権の価格はいくら?
建物買取請求権の価格は、建物の時価で算定されます。建物の時価は、以下の方法で算定することができます。
- 建物の取引事例価格
- 建物の再建築費
- 建物の収益価値
建物買取請求権の価格の算定方法
建物買取請求権の価格の算定方法は、以下のとおりです。
- 建物の取引事例価格を調査する
- 建物の再建築費を算定する
- 建物の収益価値を算定する
- 3つの価格を比較して、最も高い価格を建物買取請求権の価格とする
建物買取請求権の価格を上げる方法
建物買取請求権の価格を上げるためには、以下の方法があります。
- 建物の取引事例価格を増やす
- 建物の再建築費を増やす
- 建物の収益価値を増やす
建物買取請求権の価格を下げる方法
建物買取請求権の価格を下げるためには、以下の方法があります。
- 建物の取引事例価格を減らす
- 建物の再建築費を減らす
- 建物の収益価値を減らす
まとめ
建物買取請求権とは、借地契約が期間満了となった場合に、借地権者が借地にある建物を地主に買取請求できる権利です。老朽化した建物でも、買取請求は可能ですが、老朽化が著しい場合は、買取価格がゼロになる可能性があります。
建物買取請求権の価格は、建物の時価で算定されます。時価を算定する方法としては、建物の取引事例価格、建物の再建築費、建物の収益価値などがあります。
借地権者が建物買取請求権を行使する際には、以下の点に注意が必要です。
- 建物買取請求権の行使期限
- 建物買取請求権の価格の交渉
- 建物買取契約の締結
本記事の内容を参考に、建物買取請求権について正しく理解し、適切に権利を行使してください。
コメント