MENU
カテゴリー

第二種住居地域で建てられるもの、制限をわかりやすく解説

第二種住居地域で家を建てたいけど、制限がよくわからない…

こんなお悩みをお持ちではありませんか?

第二種住居地域は、住宅のほかに、小規模な店舗や事務所なども建てることが可能な地域です。しかし、住宅が主体となる地域であるため、商業や工業などの施設は、一定の制限を受けます。

この記事では、第二種住居地域で建てられる建物や制限について、わかりやすく解説します。

目次

第二種住居地域とは?

用途地域とは?

用途地域とは、土地の利用の制限を定めた地域区分です。用途地域は、大きく分けて「住居地域」「商業地域」「工業地域」「準工業地域」「準住居地域」の5つに分類されます。

第二種住居地域の特徴

第二種住居地域は、住宅のほかに、小規模な店舗や事務所なども建てることが可能な地域です。ただし、住宅が主体となる地域で、商業や工業などの施設は、一定の制限を受けます。

第二種住居地域の制限

第二種住居地域では、以下の制限が設けられています。

  • 住宅が主体となる地域であるため、商業や工業などの施設は、一定の制限を受けます。
  • 建築物の高さは、原則として10m以下です。
  • 建築物の容積率は、原則として200%以下です。
  • 建築物の建ぺい率は、原則として70%以下です。

第二種住居地域で建てられるもの

住宅

第二種住居地域では、住宅は原則として制限なく建てることができます。

店舗

第二種住居地域では、小規模な店舗は建てることができます。ただし、店舗の床面積は、原則として1,000平方メートル以下と定められています。

事務所

第二種住居地域では、事務所は建てることができます。ただし、事務所の床面積は、原則として1,000平方メートル以下と定められています。

第二種住居地域で建てる際の注意点

容積率

容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合のことです。第二種住居地域では、容積率は原則として200%以下と定められています。

建ぺい率

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築物の敷地面積の割合のことです。第二種住居地域では、建ぺい率は原則として70%以下と定められています。

高さ制限

高さ制限とは、建築物の高さを制限するものです。第二種住居地域では、建築物の高さは原則として10m以下と定められています。

まとめ

第二種住居地域は、住宅を主体とした地域ですが、小規模な店舗や事務所なども建てることができます。ただし、商業や工業などの施設は、一定の制限を受けます。

第二種住居地域で建物を建てる場合は、容積率や建ぺい率などの制限に注意が必要です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次