第二種住居地域で家を建てたいけど、制限がよくわからない…
こんなお悩みをお持ちではありませんか?
第二種住居地域は、住宅のほかに、小規模な店舗や事務所なども建てることが可能な地域です。しかし、住宅が主体となる地域であるため、商業や工業などの施設は、一定の制限を受けます。
この記事では、第二種住居地域で建てられる建物や制限について、わかりやすく解説します。
第二種住居地域とは?
用途地域とは?
用途地域とは、土地の利用の制限を定めた地域区分です。用途地域は、大きく分けて「住居地域」「商業地域」「工業地域」「準工業地域」「準住居地域」の5つに分類されます。
第二種住居地域の特徴
第二種住居地域は、住宅のほかに、小規模な店舗や事務所なども建てることが可能な地域です。ただし、住宅が主体となる地域で、商業や工業などの施設は、一定の制限を受けます。
第二種住居地域の制限
第二種住居地域では、以下の制限が設けられています。
- 住宅が主体となる地域であるため、商業や工業などの施設は、一定の制限を受けます。
- 建築物の高さは、原則として10m以下です。
- 建築物の容積率は、原則として200%以下です。
- 建築物の建ぺい率は、原則として70%以下です。
第二種住居地域で建てられるもの
住宅
第二種住居地域では、住宅は原則として制限なく建てることができます。
店舗
第二種住居地域では、小規模な店舗は建てることができます。ただし、店舗の床面積は、原則として1,000平方メートル以下と定められています。
事務所
第二種住居地域では、事務所は建てることができます。ただし、事務所の床面積は、原則として1,000平方メートル以下と定められています。
第二種住居地域で建てる際の注意点
容積率
容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合のことです。第二種住居地域では、容積率は原則として200%以下と定められています。
建ぺい率
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築物の敷地面積の割合のことです。第二種住居地域では、建ぺい率は原則として70%以下と定められています。
高さ制限
高さ制限とは、建築物の高さを制限するものです。第二種住居地域では、建築物の高さは原則として10m以下と定められています。
まとめ
第二種住居地域は、住宅を主体とした地域ですが、小規模な店舗や事務所なども建てることができます。ただし、商業や工業などの施設は、一定の制限を受けます。
第二種住居地域で建物を建てる場合は、容積率や建ぺい率などの制限に注意が必要です。
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