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固定資産税、代わりに払うと贈与税?非課税枠や相続時精算課税を活用しよう

固定資産税の支払いは、毎年必ずやってきます。親が子どもの固定資産税を代わりに払うこともあるでしょう。しかし、その場合、贈与税の課税対象になる可能性があります。

そこで、この記事では、固定資産税を代わりに払う方法と、贈与税の課税対象になるかどうか、非課税枠を活用する方法、注意点などをわかりやすく解説します。

固定資産税の代わりに払う方法を知り、節税対策やトラブルを防ぐために、ぜひ参考にしてください。

目次

固定資産税を代わりに払う方法

固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有する人が納める税金です。この固定資産税を代わりに払う方法には、主に以下の3つがあります。

贈与税の課税対象になるか?

固定資産税を代わりに払う場合、贈与税の課税対象になる可能性があります。例えば、親が子どもに固定資産税を代わりに払った場合、子どもに財産を与える行為として、贈与税が課税される場合があります。

ただし、贈与税の課税対象になるかどうかは、贈与する金額や贈与の目的によって異なります。例えば、親が子どもの教育のために固定資産税を代わりに払った場合、教育費の非課税枠(年間150万円まで)の範囲内であれば、贈与税は課税されません。

贈与税の非課税枠を活用する

贈与税の課税対象になってしまう場合でも、非課税枠を活用することで、贈与税を節税することができます。贈与税の非課税枠には、暦年贈与(年間110万円まで)、相続時精算課税(年間2,500万円まで)、結婚・子育て資金贈与(年間1,200万円まで)などがあります。

例えば、親が子どもに固定資産税を代わりに払う場合、暦年贈与の非課税枠(年間110万円まで)を活用することで、贈与税を節税することができます。

相続時精算課税を利用する

相続時精算課税制度は、生前に一定額の財産を贈与した場合、相続時にまとめて贈与税を精算する制度です。相続時精算課税制度を利用した場合、年間2,500万円までの贈与額は、贈与税の課税対象とはなりません。

例えば、親が子どもに固定資産税を代わりに払う場合、相続時精算課税制度を活用することで、贈与税を節税することができます。

固定資産税を代わりに払う際の注意点

固定資産税を代わりに払う際は、以下の点に注意が必要です。

贈与税の申告漏れに注意する

贈与税の課税対象となる場合、贈与税の申告が必要です。申告を忘れたり、申告漏れがあったりした場合、ペナルティが科される可能性があります。

固定資産税の納税義務者を確認する

固定資産税の納税義務者は、固定資産の所有者です。固定資産税を代わりに払う場合は、必ず納税義務者を確認しましょう。

贈与契約書を作成しておくと安心

贈与税の課税対象となる場合、贈与契約書を作成しておくと安心です。贈与契約書があれば、贈与の目的や金額などを証明することができます。

まとめ

固定資産税を代わりに払う方法は、贈与税の課税対象になるかどうかや、贈与税の非課税枠を活用できるかどうかによって異なります。また、固定資産税を代わりに払う際は、贈与税の申告漏れや、固定資産税の納税義務者、贈与契約書の作成などの注意点にも気をつけましょう。

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