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解約手付とは?不動産売買契約を解除する方法

不動産売買契約を結んだけれど、やっぱり買わなくなった。
そんなとき、解約手付を交付することで、相手方に損害賠償を支払わずに契約を解除することができます。
解約手付の金額や解除の手続きなど、解約手付による売買契約の解除について詳しく解説します。

目次

解約手付とは

解約手付とは、不動産売買契約の締結時に、買主が売主に交付する金銭です。
解約手付は、契約の履行を誓約する意味合いを持っており、買主が契約を解除した場合は、解約手付が没収されます。
一方、売主が契約を解除した場合は、解約手付の倍額を買主に支払わなければなりません。

解約手付の種類

解約手付は、次の3種類に分けられます。

  • 解約の意思表示をしない限り契約が成立する手付(解約手付)
  • 解約の意思表示をすると契約が成立する手付(解約予約手付)
  • 契約の成立を証明する手付(証約手付)

解約手付は、通常は契約価格の10%程度が交付されます。ただし、契約の金額や物件の状況によって、解約手付の金額は異なります。

解約手付を交付する際には、必ず契約書に解約手付の金額と種類を記載しておくようにしましょう。
また、解約手付を交付した後で契約を解除する場合には、速やかに書面で売主に通知する必要があります。

解約手付は、不動産売買契約の締結時に交付する金銭ですが、契約を解除する際には、慎重に検討するようにしましょう。

売買契約の解除

売買契約の解除とは、売主と買主が合意した不動産売買契約を解消することです。
売買契約を解除するには、売主または買主のいずれかが、相手方に解除の意思表示をする必要があります。

売買契約の解除方法

売買契約を解除する方法は、次のとおりです。

  • 書面による解除
  • 電話による解除
  • 口頭による解除

ただし、売買契約書に書面による解除のみを認めている場合は、書面による解除しか認められません。

売買契約を解除した場合、売主と買主は、解除の意思表示をした時点から、売買契約に基づく義務を履行する必要がなくなります。
ただし、解除の意思表示をした時点までに、売主または買主が既に履行した義務については、履行した義務に応じた対価を相手方に支払う必要があります。

売買契約の解除時の損害賠償

また、売買契約を解除した場合、売主と買主は、相手方に対して損害賠償を請求することができます。
損害賠償額は、解除によって相手方が被った損害額に相当します。

売買契約を解除する際には、次の点に注意する必要があります。

  • 解除の意思表示は、相手方に確実に伝わるようにする必要があります。
  • 解除の意思表示は、解除の理由を明確にする必要があります。
  • 解除の意思表示は、できるだけ早く行う必要があります。
  • 損害賠償を請求する場合は、損害賠償額を算出する必要があります。

売買契約を解除する際には、弁護士に相談することをお勧めします。

解約手付による売買契約の解除

解約手付による売買契約の解除は、不動産売買契約を解除する際に、解約手付を交付することで、相手方に損害賠償を支払わずに契約を解除することができる方法です。

解約手付による売買契約の解除のメリット

解約手付による売買契約の解除のメリットは、次のとおりです。

  • 相手方に損害賠償を支払わずに契約を解除することができる。
  • 契約を解除する際に、手続きが簡易である。

解約手付による売買契約の解除のデメリット

解約手付による売買契約の解除のデメリットは、次のとおりです。

  • 解約手付を没収される。
  • 解約手付の金額が高額な場合、損失を被る。

解約手付による売買契約の解除を検討する際には、メリットとデメリットをよく検討する必要があります。

まとめ

この記事では、解約手付と売買契約の解除について、わかりやすく解説しました。
解約手付とは、不動産売買契約の締結時に、買主が売主に交付する金銭で、契約の履行を誓約する意味合いを持っています。
売買契約を解除する場合、解約手付を交付することで、相手方に損害賠償を支払わずに契約を解除することができます。
ただし、解約手付を交付した後で契約を解除する場合には、速やかに書面で売主に通知する必要があります。

解約手付と売買契約の解除について、詳しくは、弁護士に相談することをお勧めします。

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